愛知県私立病院薬剤師会会則


第一章 総則
第1条
本会は愛知県私立病院薬剤師会と称する
第2条
本会は事務局を会長の所属する病院の薬剤内に置く

第二章 目的
第3条
本会は医療機関および保険薬局に勤務する薬剤師の学術的水準を高め、会員相互の連携を密にすることを目的とする
第4条
本会は前項の目的を達成するために、主たる事業として例会を開催する

第三章 会員
第5条
会員は原則として愛知県内の医療機関および保険薬局等に勤務する薬剤師とする
第6条
1 会員は会費として年間3,000円を納入することを要する
2 毎年度10月以降に本会の会員として入会申し込みをするものは、当該年度の会費は1,500円とする

第四章 役員
第7条
本会に次の役員を置く

会長1名、副会長2名、会計1名、役員数名
第8条
役員の任期は1ケ年とする

第五章 会議
第9条
役員会は役員をもって組織する
第10条
役員会は会務を処理する機関であって、会長は随時必要な場合これを召集する

第六章 専門委員会
第11条
1 本会に専門委員会を置くことが出来る
2 専門委員会は専門委員をもって組織する
3 委員会の人選は役員会が行う
4 委員は会員以外から臨時に委嘱することができる

第七章 会計
第12条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第13条
(附則)
1 本会則は 昭和62年4月1日より施行する
2 一部改正 平成 2年4月1日
3 一部改正 平成14年4月1日