【転載】 [aml 20048] 家宅捜索拡大、不当な捜索に抗議を

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逮捕・家宅捜索令状110番の角田です。

転載歓迎。
今日早朝から重信被告の事件の容疑に関連して
広範な家宅捜索がおこなわれたようです。
明日更に拡大する可能性があります。
絶対、自分は安全だなどとは思わないで下さい。
ほとんど関係ない人に対しておこなわれている
と思った方がよいです。

家宅捜索に対しては、令状をよく読み、
・令状だした裁判所、裁判官
・容疑
・何を押収してよいと書かれているか
などを頭に入れてください。
事件と関係ないと抗議し、そのうえで捜索に立ち
会い、関係ないものをもっていかせないようにし
てください。
そうでないと普通のチラシまでもっていきます。
諦めないで令状に書かれていないではないかと抗
議してください。
特にパソコンについて、本体からフロッピィーま
で全部もっていく傾向が強まっています。
現場でフロッピーをみさせ、できるだけ押収させ
ないようにしてください。

念のため◆令状の呈示にどう対応するか◆をお送り
します。準抗告の書式もお送りします。
不当な捜索・押収に抗議したい人は、
書式の〇のところに書き入れ、直ちに裁判所宛に発
送してください。郵送で問題ありません。
書式の形式はB4縦書きです。必要な方は見本をFAX
しますのでそれを見ながらB4にしてください。
そんなに難しくはありません。

以上です。
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◆令状の呈示にどう対応するか◆
家宅捜索は、ある日突然やって来る。特に、寝起きを狙って午前七時すぎというような時
間に来る場合が多い。家宅捜索が来た場合に、まず、やらなければならないことは、捜索
差押許可状の記載内容を確認することである。
 刑事訴訟法上、「差押状又は捜索状は
、処分を受ける者にこれを示さなければならない」と規定されている(刑事訴訟法二二二
条による一一〇条の準用)。したがって、捜索にやってきた警察官に対しては、まず、令
状の呈示を要求することができる。
 これは、処分を受ける者が、その処分内容を確認
し、令状が違法・不当に執行されることに対して現場で抗議をしたり、不服申立(準抗告
)をするために認められた重要な権利であり、憲法三五条が保障する令状主義の直接の要
請に基づくものと考えられる(後藤昭「令状の筆写・立会」『現代令状実務二五講』四頁
)。
 もっとも、実際には、令状をきちんと呈示しない場合が極めて多いので、そのよ
うな場合には強く抗議して、令状をきちんと呈示させるまで、捜索の開始させないという
形で抵抗することが必要である。さらに、令状の記載内容について、筆写することも要求
すべきである。
 なお、警察官は、令状を呈示している状況を写真撮影することも多く
、そのような写真撮影については裁判例において一般に許容されているが、実際には、そ
の際に撮影された写真が保存されて面割り写真等の他の用途に使用されていることがある
ので、そのような写真撮影に対しても抗議すべきである。
 捜索差押許可状には、被疑
者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物
、有効期間などが記載されている(刑事訴訟法二一九条)。
 最低限確認しておくこと
が望ましい事項は、差し押さえるべき物と捜索すべき場所等の記載である。これらの事項
については、筆写するか、それが認められない場合には、その内容を自分で読み上げてテ
ープレコーダーに録音しておくのが最もよい。しかし、そこまでは警察官は認めないこと
が多いので、その場合には、令状の記載をよく見てその内容を記憶しておいて、捜索が終
了した後、できるだけ早い時期に再現してメモしておくなどして記録化しておくことが望
ましい。
 なお、この点は、後に説明する準抗告をすることによって、その内容が分か
る場合がある。
また、捜索差押許可状には、その令状を発付した裁判官の所属と氏名が
記載されているので、これも筆写しておくか、記憶しておいて後で記録化することが望ま
しい。 特に、捜索差押許可状の発付は、地方裁判所よりも簡易裁判所の裁判官による場
合が多いので、どちらの裁判所の裁判官かに注意しておくことが望ましい。
  
(これは逮捕・家宅捜索110番ニュースに掲載されたものです。)

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準抗告申立書

 被疑者〇〇の〇〇被疑事件につき、〇〇〇〇年(平成一二年)〇月〇〇日、警視庁〇〇
警察署司法警察員〇〇〇〇が、〇〇〇〇に対してなした押収処分並びにその前提となった
捜索差押許可状の発付に不服があるので準抗告を申し立てる。
 〇〇〇〇年(平成〇〇年)〇月〇日
     〇〇都〇〇区〇〇町〇〇〇丁目番地〇−〇〇
           電話〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇
申立人  〇〇〇〇  押印

〇〇地方裁判所刑事部 御 中

申立の趣旨

一 被疑者〇〇事件につき、〇〇〇〇年(平成〇〇年)〇月〇〇日、警視庁〇〇警察署司
法警察員〇〇〇〇が、〇〇〇〇に対してなした別紙押収品目録交付書記載の物件に対して
なした差押を取り消す
二 一記載の捜索差押処分の根拠となった捜索差押許可状の発付を取り消す
三 警視庁0〇〇署司法警察員〇〇〇〇は、別紙押収品目録交付書記載の物件を直ちに〇
〇〇〇に返還せよ
との決定を求める。
申立の理由
第一 本件捜索差押処分の存在
  被疑者〇〇〇〇の〇〇被疑事件につき、〇〇〇〇年(平成〇〇年)〇月〇〇日、警視
庁〇〇警察署司法警察員三〇〇〇〇らは、東京都〇〇区〇〇〇町〇〇〇丁目番地〇−〇〇
)の〇〇〇〇(以下「申立人」という。)の居室に対し、東京簡易裁判所又は東京地方裁
判所発付の捜索差押許可状に基づき捜索を行い、別紙押収品目録交付書記載の物件に対し
て差押処分を行った。
第二 捜索・差押許可状発付の違憲・違法性
一 申立人は本件被疑事件とは何らの関係を有していない者であり、その居宅は、本件被
疑事件と何らの関連性を有するとはおよそ考えられない場所であるにもかかわらず、捜索
差押許可状が発付されているが、これは、刑事訴訟法二二〇条・一〇二条二項が、被告人
以外の者の住居への捜索・差押に謙抑的でなければならないとの趣旨を規定していること
に反する違法であり、裁判官が右のような捜索差押許可状を発付したこと自体が、「正当
な理由」の存在を要求する憲法三五条にも反するものである。
二 なお、捜索に対する裁判については、現行法上直接準抗告を認めた規定は存在してい
ないが、・これを認めないと捜査終了直後にその捜索の違法性を明らかにして、その処分
の救済を求める途は失われること、・刑事訴訟法四二九条一項二号が、「押収」と規定し
ているのは捜索・押収と考えるのが自然であること、・「押収」や「勾留」「保釈」に関
する裁判に対して準抗告を認めながら、それと同等に重要な処分である「捜索」の裁判に
関して準抗告を認めないことは考えられないこと、・許可状の発付も一種の命令であって
裁判であり、「押収に関する裁判」に該当すると考えられること等の理由から準抗告は認
められるべきである。
  さらに、捜査機関が捜索差押を実施したときは、もはや捜索差押の裁判の取消を求め
る利益がないとの考えもありうるが、捜査機関の令状請求が違法であり、それを容れた捜
索差押許可の裁判自体が違憲・違法であるような場合であっても、その違憲・違法性を全
く問題にすることができないとすることは、憲法三五条が住居の不可侵やプライバシーを
厚く保護しようとした趣旨を没却すると言わなければならない。
  ちなみに、国学院大学映研フィルム事件最高裁決定(一九六九年三月一八日決定・刑
集二三巻三号一五三頁)においては、差押決定の裁判自体が取り消されていることを付言
しておく。
第三 本件差押処分の違憲・違法性
一 憲法三五条は、住居等の不可侵を基本的人権の一つとして保障し、それを現実的に保
障するために、司法的抑制としての令状主義を採用している。
  この令状主義の最も最低限の要請は、捜査機関による無差別の捜索・押収を防止する
ことにあった。すなわち、いわゆる一般令状の禁止がこれである。憲法三五条は、この一
般令状禁止を具体化するために、「正当な理由」に基づいて発せられた「各別」の令状を
要求した。
  そして、その「正当な理由」とは、具体的には、・犯罪の相当な嫌疑の存在、・捜索
場所並びに差押目的物と当該事件との関連性の存在、・捜索・差押の必要性の存在を意味
するものである。特に、本件差押処分では・の点が問題である。
二 すなわち、本件差押処分で差し押さえられた物件は、〇〇〇と、〇〇類であるが、そ
のほとんどが、本件被疑事件と全く関連性がないか、本件被疑事件以後に作成等されたメ
モ類であり、本件被疑事件との関連性はおよそ認められないし、それ故に、差押の必要性
も全く認められない物件である。
三 したがって、本件差押処分は、憲法三五条が住居等の不可侵を実現するために要求し
ている「正当な理由」に基づく処分とは到底言えるものではなく、本件差押処分は違憲・
違法な処分であるから、直ちに返還されなければならない。
第四 結 語
  よって、本件捜索許可の裁判と本件差押処分は、いずれも憲法三五条に違反する違憲
・違法なものであるから、別紙押収品目録記載の押収物は直ちに申立人に返還されるべき
である。
添付書類
一 押収品目録交付書〇通
押収品目録
                                        
  以上      
一 例ービラ(9・3治安出動演習・・・とあるもの)
二 〇〇〇〇〇〇
三 〇〇〇〇〇〇
                                        
  以上

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逮捕・家宅捜索令状110番
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tel 03-5364-7503
fax 03-5364-7504
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