【転載】 [aml から] 令状発付の現実、どう闘うか 家宅捜索・令状マニュアル1〜3

English

source: [aml 20124] [aml 20125] [aml 20126] [aml 20139] http://www.jca.apc.org/~toshi/aml/intro.html


令状110番の角田です。

<転載歓迎>
重信被告の事件に関連して、違法・不当な家宅捜索が
更に拡大していくことは疑いありません。
マスコミを使って「希望の21世紀」が赤軍の大衆組織
なるフレームアップがおこなわれましたが、今後こう
いう手口はますます拡大していくことと思われます。
違法・不当な家宅捜索に泣き寝入りせず、抗議しまし
ょう。
ホームページは1月はじめからたちあがります。それ
まで違法・不当な家宅捜索とどうたたかうか、メール
で4回にわけて流します。活用して下さい。
令状110番(1)ー令状発付の現実、どう闘うか。
令状110番(2)ー家宅捜索・令状マニュアル1
令状の提示にどう対応するか
令状110番(3)ー家宅捜索・令状マニュアル2
捜索差し押さえ時の写真撮影にどう対抗するか
令状110番(4)ー家宅捜索・令状マニュアル3
捜索場所に居合わせた者に対する捜索をどう防ぐか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
違法・不当な令状発付を許さないために
逮捕・家宅捜索令状110番活動のご案内
家宅捜査などを受けた人で
相談したい人はご連絡ください
TEL 03-5364-7503
FAX 03-5364-7504
◆あなたもいつ逮捕され、家宅捜索を受けるのかわかりません。いま、裁判所は警察の
請求通り令状を出しています
  (1)最近の令状発付の現実を見てみましょう。警察の令状請求に対する裁判所の却
下率は逮捕令状が1968 
年〜95年で0.04%〜0.18%、捜索・差押・検証令状が0.08%〜0.43%です。例えば逮捕
令状では1995   年が0.04%(却下36件、請求93,704件)、l 968年0.184%(同
320、同173,788)です。
(2)こうした現状に現場の裁判官も危機感を抱き、新聞に「令状はほとんど検察官、
警察官の言いなりに 発付されているのが現実」と投書しています。裁判所は、この裁
判官を「裁判所の信頼を損なわせる」 として「注意処分」にしました。裁判官が自分
の良心にしたがって真実を述べてはならないというのです。
(3)いま、私たちの人権は極めて危うい状況にあります。裁判所が市民の権利を守る
ためのチェック機能 をまったく果たしていません。現在の日本では、誰もが、いつ逮
捕されるか、家宅捜索を受けるのかわ からない状況にあります。

◆「令状110番」は市民の人権を守るためにつくられました
(1)警察や裁判所に抗議していくことは大変なことです。裁判で闘おうとすれば時間
もお金もかかるので はないかと考え込んでしまいます。しかし、黙っていたら不法な
家宅捜索で押収されたものも戻ってき ません。しかし、裁判所に抗議したり、不服申
し立てをしたりすると押収された多くのものが戻ってき ます。それほど警察はでたら
めな押収をしているのです。
(2)「令状110番」は、令状を発付する裁判所に対する市民のチェックを強め、市民の
人権を守ろうとつ くられました。逮捕、家宅捜索は市民の基本的人権の根幹にかかわ
る問題です。違法・不当な家宅捜索 は絶対に許してはなりません。「令状110番」に
参加してください。TEL 03-5364-7503
FAX 03-5364-7504違法・不当な令状発付を許さないために
逮捕・家宅捜索令状110番発足家宅捜査などを受けた人で
相談したい人はご連絡ください

令状を自分の目で確かめてください
(1)令状を受け取り ◆ 何の容疑で ◆ 誰にだされたものか ◆ 令状発付裁判所・裁
判官の名前 ◆ 捜索場所 ◆ 何を押収してよいかを確認してください。
  誰でも警察官がきて突然逮捕するとか家宅捜索をするとかいわれたら驚きます。警
察官が○○の容疑名を述べるだけで、後は勝手に家宅捜索をし、令状に書かれ
ていないものを持っていくことが多くあります。令状は必ず受け取り自分の眼で何
が書かれているかを確かめて下さい。それは、市民の権利です。
(2)家宅捜索の場合、必ず捜索場所への立ち会いを要求し、令状に記載されていない
場所の捜索や物の押収を拒否してくだい。
(3)違法な逮捕・家宅捜索令状の発付に抗議しましょう。
警察は家宅捜索の時に令状に書かれていない物を押収したり、捜索してよいとされ
ているところ以外の場所も捜索したりします。こうした違法不当な家宅捜索を許さ
ないために、抗議しましょう。

例1 令状をだした裁判官に直接抗議する。
令状をだした裁判所の裁判官に電話をし、令状発付が違法・不当な理由を述べ、
抗議する。
例2 裁判所に準抗告(=異議申し立て)をおこない、捜索の違法性・不法性を訴える
と同時に押収されたも のの還付を請求することができます。令状110番でそのため
のマニュアルを用意してあります。
私たちの人権を守るために、令状110番に参加しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
逮捕・家宅捜索令状110番
東京都杉並区阿佐谷北5-27-11 TEL03-5364-7503 FAX 03-5364-7504
郵便振替「加入者名 令状110番」 口座番号  0170-8-13588
「令状110番」参加申込先
年会費  個人 2,000円 団体3,000円


家宅捜索・令状マニュアル(1) 
◆令状の呈示にどう対応するか◆
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        
◆令状の呈示にどう対応するか◆
家宅捜索は、ある日突然やって来る。特に、寝起きを狙って午前七時すぎというような時
間に来る場合が多い。家宅捜索が来た場合に、まず、やらなければならないことは、捜索
差押許可状の記載内容を確認することである。
刑事訴訟法上、「差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」
と規定されている(刑事訴訟法二二二条による一一〇条の準用)。したがって、捜索にや
ってきた警察官に対しては、まず、令状の呈示を要求することができる。
これは、処分を受ける者が、その処分内容を確認し、令状が違法・不当に執行されること
に対して現場で抗議をしたり、不服申立(準抗告)をするために認められた重要な権利で
あり、憲法三五条が保障する令状主義の直接の要請に基づくものと考えられる(後藤昭「
令状の筆写・立会」『現代令状実務二五講』四頁)。
もっとも、実際には、令状をきちんと呈示しない場合が極めて多いので、そのような場合
には強く抗議して、令状をきちんと呈示させるまで、捜索の開始させないという形で抵抗
することが必要である。さらに、令状の記載内容について、筆写することも要求すべきで
ある。
なお、警察官は、令状を呈示している状況を写真撮影することも多く、そのような写真撮
影については裁判例において一般に許容されているが、実際には、その際に撮影された写
真が保存されて面割り写真等の他の用途に使用されていることがあるので、そのような写
真撮影に対しても抗議すべきである。
捜索差押許可状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物又は捜索す
べき場所、身体若しくは物、有効期間などが記載されている(刑事訴訟法二一九条)。
最低限確認しておくことが望ましい事項は、差し押さえるべき物と捜索すべき場所等の記
載である。これらの事項については、筆写するか、それが認められない場合には、その内
容を自分で読み上げてテープレコーダーに録音しておくのが最もよい。しかし、そこまで
は警察官は認めないことが多いので、その場合には、令状の記載をよく見てその内容を記
憶しておいて、捜索が終了した後、できるだけ早い時期に再現してメモしておくなどして
記録化しておくことが望ましい。
なお、この点は、後に説明する準抗告をすることによって、その内容が分かる場合がある

また、捜索差押許可状には、その令状を発付した裁判官の所属と氏名が記載されているの
で、これも筆写しておくか、記憶しておいて後で記録化することが望ましい。 特に、捜
索差押許可状の発付は、地方裁判所よりも簡易裁判所の裁判官による場合が多いので、ど
ちらの裁判所の裁判官かに注意しておくことが望ましい。 


家宅捜索・令状マニュアル2
◆捜索差押時の写真撮影にどう対抗するか◆
専門的かも知れませんが、目を通してみて下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆捜索差押時の写真撮影にどう対抗するか◆

捜索や差し押さえの際に、警察官が現場で写真撮影をすることは多くの場合に行われて
いる。その際、本来許されていない写真撮影が行われていることがある。
 通常、捜索差押時の写真撮影には、次の三つの場合があると言われている。
 1処分の執行方法の適法性の証明のために、特に令状を呈示している場面などを撮影
する場合、
 2差押物の証拠価値を保全する目的で、発見時の状況・状態を撮影する場合、
 3捜索の現場にあったが差押の対象とならない物について、その内容・形状を記録す
るために撮影する場合である。
 そこで、以下、それぞれの場合に即して説明することにしたい。

 【処分の執行方法の適法性の証明のために、特に令状を呈示している場面などを撮影
する場合】
 
 令状を呈示されている場面を撮影することは一般的には許されると考えられており、
裁判例においても、「…捜索差押手続の適法性を担保するためその執行状況を写真撮影
することは捜索差押に付随するものとして許される…」とされている(東京地裁一九八
九年三月一日決定・判例タイムズ七二五号二四五頁)。
 しかし、実際には令状呈示の場面の写真撮影が濫用されている場合が多い。つまり、
ことさらに令状呈示場面だけでなく、令状を呈示されている者の肖像を撮影しているこ
とが多い。そして、その写真をその後面割り写真として整理して保管している例が見受
けられる。右の裁判例においても「捜索差押手続の適法性を担保する」限度で写真撮影
を許容しているだけであるから、差押を受ける者や現場に居合わせた者の容貌をはっき
りと写すような撮影は肖像権を侵害するから違法になると考えられる(後藤昭「捜索差
押時の写真撮影」『現代令状実務二五講』六八頁)。したがって、自分の肖像をはっき
りと写すような態様での写真撮影をしようとすることにはきっぱりと拒否することが必
要である。

 【差押物の証拠価値を保全する目的で、発見時の状況・状態を撮影する場合】
 
 このような場合に写真撮影することも一般的には許されると考えられており、裁判例
においても、「捜索差押の際に、捜査機関が、証拠物の証拠価値を保存するために証拠
物をその発見された場所、発見された状態において写真撮影すること…(は)…捜索差
押に付随するものとして許される…」とされている(前掲決定)。
 しかし、これは差し押さえるべき物が現に存在して、それを差し押さえた場合に、そ
の物があった場所やその状態を写真撮影することが許されるだけであるから、そもそも
差し押さえるべき物があった場所とは異なる場所を撮影することは許されないし、自宅
の中の全体の構造等を写真撮影することも許されない。差し押さえるべき物と無関係
に、別の場所や家の中を写真撮影した場合にはプライバシー侵害として違法になると考
えられる(後藤・前掲書六八頁)。

 【捜索の現場にあったが差押の対象とならない物について、その内容・形状を記録す
るために撮影する場合】
 
 もっとも問題となるのはこの場合であり、実際に写真撮影がもっとも多く活用されて
いると考えられるのがこの場合である。
 この場合については、従来から、裁判例も「捜索場所をくまなく撮影したり、許可状
に記載されない物件やその内容を撮影することは、写真撮影が被写体の形状、内容とと
もに、捜索差押を受ける者に対するプライバシー侵害の状態を半永続的に残すというこ
とにより、捜索差押の目的物とされていない物件をも捜索差押したのと実質的に異なら
ない結果をもたらすこととになり、令状主義の精神に反するおそれもある」として違法
になることを認めていた(名古屋地裁一九七九年三月三〇日決定・判例タイムズ三八九
号一五七頁)。
 また、最高裁判所一九九〇年六月二七日決定(刑集四四巻四号三八五頁)の藤島昭裁
判官の補足意見では「本件のように、捜索差押許可状に明記されている物件以外の物を
撮影した場合には、捜索差押手続に付随した検証行為とはいえないので、本来は検証許
可状を必要とするものであり、その令状なしに写真撮影したことは違法な検証行為とい
わざるを得ない…」と判断された。なお、その事件を国家賠償事件で争った事件の第一
審判決(東京地裁一九九二年七月二四日判決・判例時報一四五〇号九二頁)も、「捜索
差押の付随処分として認められる場合のいずれにも該当せず、その性格としては検証と
評価されるべきものであって、捜索差押許可状によって実施することが許される範囲を
超えた違法な行為であり、これにより原告のプライバシーを侵害した…」と判断してい
る。
 したがって、呈示を受けた捜索差押許可状の「差し押さえるべき物」に該当しない物
を撮影しようとしている場合には違法であることを指摘して強く抗議すべきである。
 特に、日記帳や住所録の記載内容が写真撮影されてしまえば、それらが実際に差し押
さえられたのと同じことになるから絶対に拒否しなければならない。

写真撮影と準抗告
なお、写真撮影自体を準抗告という不服申立手続によって争うことはできないとされて
いる。右の最高裁決定は、写真撮影は検証としての性質を有するから、刑事訴訟法四三
〇条二項の「押収に関する処分」には当たらないとして準抗告申立は不適法と判断して
いる。もっとも、藤島裁判官の補足意見は、「例えば、捜索差押が行われている現場で
捜索差押許可状に明記された物件以外の日記帳の内容を逐一撮影し、収賄先献金先等を
記載したメモを撮影するなど、捜査の帰すうに重大な影響を及ぼす可能性のある、ある
いは重大事件の捜査の端緒となるような文書の内容等について、検証許可状なくして写
真撮影が行われたような場合」については準抗告の対象となり、ネガ及び写真の廃棄ま
たは引渡を命ずることができる余地があることを認めている。もっとも、このような場
合には実際の捜索差押ではあまり起こるとは考えられない。友人や知人の住所録の内容
が写真撮影された程度ではこの場合には該当しないと考えられるからである。
 右に述べたような場合を除いて、違法な写真撮影を事後的に争うためには、国家賠償
請求訴訟を提起するしかないことになるが、あまりにもひどい場合や今後も何度も写真
撮影を伴う捜索差押が行われる可能性がある場合には国家賠償請求訴訟を提起すること
が必要な場合もありうると思われる。


家宅捜査・令状マニュアル3
◆捜索場所に居合わせた者に対する捜索をどう防ぐか◆

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆捜索場所に居合わせた者に対する捜索をどう防ぐか◆
捜索差押許可状の執行の際に、その現場にたまたま居合わせた者に対しても捜索が行われ
る場合がある。これには、最初から捜索差押許可状に「同所内に居る者の身体
及びその
所持品」という形で明記されている場合と、捜索差押許可状には場所の記載しかない場合
の両方がある。一般的には、後者の場合が多いようである。このような場合には一定の限
度で許されると考える見解が多い。現在、この点についての最も有力な見解は、目的物を
身体に隠匿していると認められる場合には、その場にいる者の身体の捜索を認めるという
見解である(『註釈刑事訴訟法〔新版〕第二巻』一九三頁〔佐藤道夫〕、『大コンメンタ
ール刑事訴訟法第二巻』三二九頁〔渡辺
咲子〕)。
裁判例においても、同様な立場をとる裁判例が多い。
・京都地裁昭和四八年一二月一一日決定(刑裁月報五巻一二号一六七九頁)「その場所に
いる人の身体について捜索することは、その者がその場所にあった捜
索の目的物を身体
に隠匿していると認めるに足りる客観的な状況が存在するなどの特
段の事情のない限り
、原則として許されない」・東京地裁昭和六三年一一月二五日判決(判例タイムズ六九六
号二三四頁)
「捜索場所に現在する人が捜索の目的物(差し押さえるべき物)を所持していると疑うに
足りる十分な状況があり、直ちにその目的物を確保する必要性と緊急性とがある場合には
、場所に対する捜索令状によりその人の身体に対しても強制力を用いて捜
索をすること
ができるものと解すべきである」・函館地裁昭和五五年一月九日決定(刑裁月報一二巻一
・二号五〇頁)
「捜索場所に居合わせた第三者…の身体に対する強制捜索が被告人に対する令状なしに許
されるのは、押収すべき物を被告人が所持していると認めるに足りる状況が、客観的に存
在している場合に限られる」・東京高裁平成六年五月一一日判決(判例タイムズ八六一号
二九九頁)
「場所に対する捜索差押許可状の効力は、当該捜索すべき場所に現在する物が当該差し押
さえるべき物をその着衣・身体に隠匿所持していると疑うに足りる相当な理由があり、許
可状の目的とする差押を有効に実現するためにはその者の着衣・身体を捜索する必要が認
められる具体的な状況の下においては、その者の着衣・身体にも及ぶものと解するのが相
当である(もとより「捜索」許可状である以上、着衣・身体の捜索に限られ、身体の検査
まで及ばないことはいうまでもない。)」
なお、この点については、令状主義の精神から、「とくに人の身体に対する捜索について
は身柄を拘束したうえで身体の安全や秘密を侵すものであるため、最も危険な強制処分の
一つといえた。その濫用の弊害をできるかぎり避けるためにも、特定の個人について個別
に令状係裁判官のコントロール(捜索の理由や必要性の判断)が及ぶ
ことが望まれる。
そのためには、身体の捜索に関しては被告人・被疑者であっても、またそれ以外の第三者
であっても、特定の個人を指示する氏名などによって対象者を
明示することが原則でな
ければならない」として、右のような実務に対して反対する有力な見解もある(高田昭正
「住居と身体の両方を捜索場所とする令状の適否」『現代令状実務二五講』三九頁)。確
かに、傾聴に値する見解であり、準抗告等においては右のような観点からの主張をすべき
だと思われる。
ただ、実際の現場においては、右に述べた裁判例や有力な学説の立場を前提に運用がなさ
れていると考えられるから、それに対する対応を考える必要がある。
例えば、捜索場所に居合わせた者に対して、捜索に来た警察官から、氏名・年齢・職業・
被捜索者との関係などを職務質問される可能性があるが、これに応じなかった場合には、
警察官から、「押収物を所持していると認めるに足りる状況」にあるとして捜索がなされ
る可能性がある。このような場合には、居合わせた者は、被捜索者と
の関係(友人とか
知人とか)程度は明らかにしつつ、「自分は差し押さえるべき者を隠匿所持していないの
で、この場所についての捜索差押許可状では、自分に対する捜
索が許されない」ことを
説明して捜索を拒否すべきであり(但し、暴行・脅迫とみなされる行為があれば、公務執
行妨害罪として現行犯逮捕される危険性もあるので注意が必要である)、それでも捜索さ
れる場合には、暴行・脅迫とみなされない程度の抵抗をすべきである。捜索がなされて何
か押収された場合には準抗告して争うべきであ
る(捜索されて何も押収されなかった場
合にも準抗告はできるが、捜索に対する準抗
告は抗告の利益がないとして実質判断が示
されない場合が多い)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
令状110番
yokohama@mm.neweb.ne.jp
tel 03-5364-7503
fax 03-5364-7504
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


ホームページに戻る